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過労死等の防止のための対策を推進し、過労死がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、2014年(H26年)11月に過労死等防止対策推進法」が施行されてから10年が経過、しかしながら、過労死が減少することはなく各企業にとって身近なリスクとなっています。長時間労働とハラスメント等の職場のストレスが労災認定につながる要素となっており、これらを防止することが企業の完全配慮義務として求められます。具体的な取り組む対策を学び理解を深めます。
管理監督者、人事労務担当者等
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