品質管理委員会規則
第1条(名 称)
この会は、一般社団法人 富山県経営者協会 品質管理委員会と称する。
第2条(目 的)
グローバル化する環境のなかで、企業経営における品質の重要性を認識し、経営主導による全部門、全員参加の品質経営活動の展開と推進をはかり、「顧客第一、品質優先」の基本思想の確立と、科学的管理手法や国際規格に対応した品質システムの普及・浸透により、会員企業の発展に貢献する。
第3条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)委員相互の情報交換および経験交流。
(2)品質管理に関する調査研究ならびに情報の収集。
(3)講演会、セミナー、研修会、見学会などの開催。
(4)委員会社の活動の成果発表。
(5)前各号のほか、この会の目的達成に必要な事項。
第4条(組 織)
この会は、一般社団法人富山県経営者協会の会員企業で入会を希望するものをもって構成する。
第5条(役 員)
この会には次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 3名以内
幹事 若干名
第6条(役員の選任)
(1)委員長は会長が委嘱する。(富山経協定款17条 3項による)
(2)委員長は、委員のなかから副委員長、幹事を選出し委嘱する。
第7条(役員の任務)
(1)委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
(2)委員長は、委員会および役員会を招集してその議長となる。
(3)副委員長は、委員長を補佐して会の運営にあたる。
(4)幹事は、委員長、副委員長とともに役員会に参加し、会の運営にあた.る。
第8条(役員の任期)
(1)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠により就任した役員の任期は、その残任期間とする。
第9条(会 議)
(1)委員会は、定例委員会とし年間4回開催する。ただし、委員長が認めたとき臨時に開催 する。
(2)役員会は、会の運営を協議するため、委員長が必要と認めたとき開催する。
(3)会議の結果は、理事会に報告するものとする。
第10条(議 決)
議決は委員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長が決するところによる。
第11条(入会・退会)
委員は、入会・退会しようとするとき、その旨を委員長に届け出なければならない。
第12条(規則の改廃手続)
この規則の改廃は、委員会の議決による。
付 則
この規則は、2014年 3月12日から実施する。