教育委員会規則
第1条(名 称)
この会は、一般社団法人富山県経営者協会教育委員会と称する。
第2条(目 的)
企業環境の変化に対応して、人材育成や企業内教育の諸課題について幅広く調査研究し、会員企業の社員教育、社員の資質向上の一助とし、会員企業の発展に貢献することを目的とする。
第3条(事 業)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)委員相互の情報交換および交流。
(2)教育に関する調査研究並びに情報の収集と発信。
(3)講演会、セミナー、研修会、見学会などの開催。
(4)前各号の外、この会の目的達成に必要な事項。
第4条(組 織)
この会は、一般社団法人富山県経営者協会の会員企業で入会を希望するものをもって構成する。
第5条(役 員)
この会には次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 若干名
幹 事 若干名
第6条(役員の選任)
(1)委員長は会長が委嘱する。(富山経協定款17条3項による)
(2)委員長は、委員の中から副委員長、幹事、を選出し委嘱する。
第7条(役員の任務)
(1)委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
(2)委員長は、委員会及び役員会を招集してその議長となる。
(3)副委員長は、委員長を補佐して会の運営にあたる。
(4)幹事は、委員長、副委員長と共に役員会に参加し、会の運営にあたる。
第8条(役員の任期)
(l)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠により就任した役員の任期は、その残任期問とする。
第9条(会 議)
(1)委員会は、必要に応じ随時開催する。
(2)役員会は、会の運営を協議するため、委員長が必要と認めたとき開催する。
(3)会議の結果は、理事会に報告するものとする。
第10条(議 決)
議決は委員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意により、可否同数のときは議長が決するところによる。
第11条(入会・退会)
委員は、入会・退会しようとするとき、その旨を委員長に届け出なければならない。
第12条(会則の改廃手続き)
この会則の改廃は、委員会の議決による。
第13条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
附 則
この規則は、平成18年5月24日から実施する。