総務交流委員会規則
第1条(名 称)
この会は、一般社団法人 富山県経営者協会 総務交流委員会と称する。
第2条(目 的)
(1) 経営判断の参考となるタイムリーで適切な情報提供を行う。
(2) 会員ならびに富山県の産業界の発展につながる人脈構築、ビジネスの場づくりを行う。
第3条(役 割)
(1) 会員相互の連携強化、組織の活性化(地区会員懇談会の実施など相互啓発・交流の促進)
(2) 各種の見学会・講演会、文化関係行事などの開催
(3) 委員相互の情報交換および交流、会員への情報発信
(4) 会員ニーズに基づく調査・情報提供、協会の広報・PR活動
(5) 前各号のほか、この会の目的達成に必要な事項
第4条(組 織)
(1) この会は、一般社団法人富山県経営者協会の会員企業で入会を希望するものをもって構成する。
(2) 必要に応じ部会を置くことがある。
第5条(役 員)
この会には次の役員をおく。
委員長 1名
副委員長 若干名
第6条(役員の選任)
(1) 委員長は、会長が委嘱する。
(2) 委員長は、委員の中から副委員長を選出し委嘱する。
第7条(役員の任務)
(1) 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
(2) 委員長は、委員会及び役員会を招集してその議長となる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐して会の運営にあたる。
第8条(役員の任期)
(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠により就任した役員の任期は、その残任期間とする。
第9条(会 議)
(1) 委員会は、必要に応じ随時開催する。
(2) 役員会は、会の運営を協議するため、委員長が必要と認めたとき開催する。
(3) 会議の結果は、理事会に報告するものとする。
第10条(議 決)
議決は委員の3分の1以上が出席し、出席者の過半数の同意により決する。
可否同数のときは議長が決するところによる。
第11条(入会・退会)
委員は、入会・退会しようとするとき、その旨を委員長に届け出なければならない。
第12条(規則の改廃手続き)
この規則の改廃は、委員会の議決による。
第13条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
附 則
この規則は、2012年6月12日から実施する。